弁経TAX版ご利用者のページ
1. こんな取引があるのをご存知ですか?
はじめにお読みください(取引選択を間違うと・・・・)
まずは会計ソフトを離れ、一般的な消費税の話しをします。
消費税の一般課税の場合は経費も消費税対象と消費税対象にならないものに分けて
計上しないと消費税額の計算ができません。

消費税について詳しいことは税務署の資料をご覧ください。
国税庁のホームページにも消費税関係の情報、例えば「消費税のあらまし」
「平成17年分消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」などが載っています。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/01.htm#06


消費税の納付税額は、一般的には、次の算式により計算します。
消費税の納付税額=課税期間中の課税売上げに係る消費税額 − 課税期間中の課税仕入れに係る消費税額


勘定科目で分けてあればよいという訳ではありません。
1つの勘定科目で消費税の対象になるものとならないものが混在する場合があります。
例えば、事件費、接待交際費、福利厚生費、通信費、交通費、諸会費・・などは
計上内容により消費税の課税対象となる場合もあれば、そうでない場合もあります。

弁経TAX版の場合、伝票入力で、取引選択することにより消費税の対象(「課税仕入5%」など)、対象外といった消費税区分が自動的に伝票に設定されます。
その消費税の区分を元に自動的に科目別、消費税区分別に金額が集計されます。

つまり、取引を正しく選択されていれば、消費税が正しく計算できるということです。
逆に取引選択を間違うと正しく消費税が求められないということになります。

そのためにはまず、どんな取引があるか知ることから始まります。




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