弁経TAX版ご利用者のページ
  
1. こんな取引があるのをご存知ですか?
E公手数料(行政手数料)等支払
取引は「出費,支払(費用その他)」-「公手数料(行政手数料)等支払」-「公手数料支払」
公手数料(行政手数料)支払

住民票や戸籍抄本などの行政手数料の支払時は上記取引を選択します。
消費税の課税対象ではありません。

顧客別に事件費として計上するときの住民票や戸籍抄本などの
行政手数料の支払は、項番@「事件費(公手数料等)支払」を参照してください。




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