弁経TAX版ご利用者のページ
1. こんな取引があるのをご存知ですか?
はじめにお読みください(取引選択を間違うと・・・・)
まずは会計ソフトを離れ、一般的な消費税の話しをします。
消費税の簡易課税の場合は売上に係る消費税額だけを計算すれば、
納付税額が計算できます。

消費税の納付税額=課税期間中の課税売上げに係る消費税額
     − 課税期間中の課税売上げに係る消費税額×みなし仕入率

つまり、消費税の簡易課税の場合は「売上」が課税対象かどうかで分けてあれば、
消費税の計算ができます。
消費税の一般課税の場合は、経費も消費税対象と消費税対象にならないものに
分けて計上しないと消費税額の計算ができませんので、
それに比べるとかなり手間が楽です。

消費税について詳しいことは税務署の資料をご覧ください。
国税庁のホームページにも消費税関係の情報、例えば「消費税のあらまし」
「平成17年分消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」などが載っています。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/01.htm#06


弁経TAX版の場合、伝票入力で、取引選択することにより
消費税の対象(「課売5種5%」など)、対象外といった消費税区分が
自動的に伝票に設定されます。
例えば、報酬の入金の取引を選択すれば、自動的に伝票に「課売5種5%」
という区分が設定され(簡易課税の消費税区分については取扱説明書P.124参照)、
その消費税の区分を元に自動的に科目別、消費税区分別に金額が集計されます。

取引を正しく選択していれば、消費税が正しく計算できるということです。
逆に取引選択を間違うと正しく消費税が求められないということになります。


簡易課税の場合は先ほど説明しましたように「売上」関係の
取引が正しく選択されていれば、消費税計算上の問題はありません。





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