参考:開業時に必要な税務関係の手続き一覧 アナウンス日:2011/6/23
1.開業時
届出書類 書式PDF
国税庁など)
提出先 提出期限 必須 提出要件 詳細説明リンク先
(国税庁など)
弁経との関連
「個人事業の開廃業等届出書」 書式PDF 税務署 開業の日から1ヶ月以内 必須
手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
個人事業開始申告書 自治体によって異なる
例 
東京
書式PDF
大阪書式PDF
都道府県税事務所、市町村役場(地域によっては、市町村役場への提出が不要な場合もある) 各自治体によって異なる 必須
各自治体に確認

東京都主税局
大阪府

「所得税の青色申告承認申請書」 書式PDF 税務署 開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内
青色申告を希望する場合に提出。提出しなければ、白色申告となる。(青色、白色のメリット、デメリットを考慮し、判断されるとよいでしょう) [手続名]所得税の青色申告承認申請手続 弁経を利用したときの書き方はこちら(よくあるご質問「青色申告承認申請書の備付帳簿のどれに○をしたらよいですか?」
)を参照。
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」 書式PDF 税務署 最初の確定申告書の提出期限まで
提出しない場合は定額法となる [手続名]所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続 弁経ではユーザの方を対象に毎年、定額法による減価償却計算表を提供しています。無料。(ユーザのページ参照
「給与支払事務所等の開設届出書」 書式PDF 税務署 給与支払事務所等を設けてから1か月以内( 給与支払開始日から1ヶ月以内)
従業員や青色事業専従者に給与を支払う場合(「個人事業の開廃業等届出書」に給与等の支払の状況を記載した場合は、提出は不要) [手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」 書式PDF 税務署 随時(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用)
従業員の給与などの源泉所得税を毎月ではなく年2回の納付としたい場合に提出 [手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
「青色事業専従者給与に関する届出書」 書式PDF 税務署 開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合 [手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続


2.開業後、翌年以降
開業後、翌年以降に必要となる可能性のある手続きは消費税関係の手続きです。
課税売上高が1千万円を超えた場合には以下の届出があります。
なお、新規開業年とその翌年は、原則として消費税の免税事業者です。
届出書類 書式PDF
国税庁など)
提出先 提出期限 必須 提出要件 詳細説明リンク先
(国税庁など)
弁経との関連
「消費税課税事業者届出書」
(下記注意1参照)
書式PDF 税務署 課税売上高が1千万円を超えた場合、速やかに
課税売上高が1千万円を超えた場合(1千万円を超えた翌々年が消費税の課税事業者となる)
[手続名]消費税課税事業者届出手続 

パンフレット

「消費税簡易課税制度選択届出書」 書式PDF 税務署 適用を受けようとする前年の12月31日まで(つまり、課税売上高が1千万円を超えた翌年の12月31日まで)
消費税の簡易課税制度を選択する場合(基準期間の課税売上高が5千万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用は不可。一般課税となる)
[手続名]消費税簡易課税制度選択届出手続

パンフレット
弁経では消費税の簡易課税、一般課税の計算書が出力できます。(「簡易課税対応版利用ユーザ」としてご購入の場合で一般課税となられる場合はお申込ください。「よくあるご質問」参照
注意1:上記の「消費税課税事業者届出書」とは名称が似ている「消費税課税事業者選択届出書」という届出書あり。「消費税課税事業者選択届出書」は免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の届出書です。お間違いなく。
注意2:提出期限は休日などによって変わる場合あり。詳細は国税庁のホームページで確認のこと。
注意3:書式PDF、詳細説明リンク先は国税庁、東京都主税局、大阪府のホームページにリンクしています。



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