弁経経理ヒント★
  
「弁護士経理のポイント」から一部抜粋

事業主勘定
弁護士事務所の経理を簡単かつ明確にするには、事務所経理と弁護士個人のお金を切り分けることが重要です。例えば、個人の通帳と業務用の通帳は完全に分け、業務用の通帳からは、弁護士個人の医療費や年金などの個人用の出金はしない方が経理は明確で簡単になります。

また、弁護士が仕事で使った出費分は必ず、事務所のお金で精算するといったルール作りも経理を明確にするコツです。
といっても、実際には、業務用の通帳から弁護士個人用の出金をした、弁護士個人の財布から費用になる交通費を支払って事務所のお金で精算していないといった場合もあります。その場合には、経理上、事業主勘定で処理します。

事務所経理と弁護士個人の間のお金のやりとりは勘定科目「事業主貸」「事業主借」で行います。弁経はそのための取引があります。「個人(事業主勘定)」の取引です。

弁護士個人が生活費を事務所経理から引出したり、逆に事務所経理に入れたりする場合には取引「個人(事業主勘定)」から該当の取引を選択します。

(参考 具体例)
事業主勘定(弁護士個人の生活費引出し) *実際の経理ヒントでは該当項目にジャンプ
事業主勘定(弁護士個人の医療費や年金支払) *実際の経理ヒントでは該当項目にジャンプ
事業主勘定(事業資金の入金) *実際の経理ヒントでは該当項目にジャンプ
費用支払、弁護士個人の財布から支払 *実際の経理ヒントでは該当項目にジャンプ

「事業主貸」は資産科目で「事業主借」は負債科目ですが、実際は「事業主借」はいわゆる借金にはあたりませんし、「事業主貸」はいわゆる貸付金にはあたりません。毎年の年度開始時点でこれらの残高は0であり、これらの差額は元入金に集約されます。






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