弁経経理ヒント★
  
「弁護士経理のポイント」から一部抜粋

事件費用の経理処理
顧客より事件費用分を報酬に含めて受取った場合の費用計上の仕方と預り金/立替金として処理する場合の経理の仕方は異なります。

以下、2通りの経理処理があります。
<事件費用分を報酬に含めて受取った場合の費用計上の処理>

費用実費分を精算せずに、費用実費分を含めて報酬を請求するという経理処理の場合には、入金時には報酬として計上し、その事件にかかった費用は経費として計上できます。勘定科目「事件費」として費用計上すると顧客別に費用の管理ができて便利です。

勘定科目「事件費」について
弁護士経理の実際的基準を示した「法律事務所の経理と税務」(日本弁護士連合会 弁護士会等の税務問題検討委員会編集)には、経費科目「事件費」の位置づけとして『費用実費相当額を「収入」に計上した場合には、当該金額に対応する費用の支出は、一括して「事件費」に計上する。』と記載されています。

<事件費用分を預り金として受取りまたは立て替えたときの処理>
顧客より費用実費分を預かった場合には、入金時には預り金として計上し、その事件にかかった費用は預り金から差し引きます。顧客費用を立て替えて払ったときは立替払い、受入時は立替金の回収として経理処理します。費用計上はできません。

具体的な経理処理は具体例の「事件費用の出金」を参照してください。
                      *実際の経理ヒントでは該当項目にジャンプ




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