弁護士専用会計ソフト「弁経」のユーザのページも参考になります。こちらまで。 |
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【平成25年度減価償却計算表の提供】 アナウンス日:2013/12/1 |
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所得税の確定申告書の「○減価償却の計算」を作成するための計算表を提供しています。
平成25年度の減価償却の計算にご利用ください。
青色申告、白色申告で利用可能です。
Excelで動作します。(Excel2003/Excel2007/Excel2010/Excel2013で動作確認済み)
色付きセル部分(黄色:必須入力、青:必要な場合のみ)の入力のみで後は自動計算します。
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また、今回は上記の通常の減価償却計算表とともに、「償却可能限度額に達している場合の均等償却計算表」も提供いたします。(【平成19年度税制改正 減価償却制度の改正について】の項番2参照) |
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減価償却費の計算後の経理処理については「経理ヒント」-「司法書士経理の具体例(経理上、こんなときは?」-「決算」-減価償却費の計上」を参照してください。
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【Windows8.1(Windows8のアップデート版)対応について】 アナウンス日:2013/10/21 |
Microsoft社は平成25年10月にWondows8のアップデータとしてWindows8.1をリリースしました。
司経Ver2はWondows8.1でも動作確認しております。問題ありません。 |
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司経Ver1はWindows8/8.1には対応しておりません。 |
Windows8/8.1でご利用になる場合は司経Ver2をご利用ください。
(司経Ver2はWindows8/8.1でデスクトップアプリとして動作) |
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★司経Ver1をご利用の方へ
司経Ver1をご利用の方は、乗換え特別価格で司経Ver1をご購入いただけます。(2013/12/16まで) |
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【平成26年4月からの消費税8%対応について】 アナウンス日:2013/10/1 |
先日ご連絡いたしましたように司経の販売は平成25年10月末日で終了いたします。
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平成26年1月発売予定の弁経Ver6で消費税8%に対応いたします。
司経から弁経Ver6へ移行していただくことは可能です。(データ移行可能)
郵送いたしました資料「司経から弁経Ver6に移行の検討点」をご参照いただき、ご検討いただければ、幸いです。 |
弁経Ver6での消費税8%対応については以下の通りです。 |
(1) |
伝票入力時の扱い |
@ |
伝票入力時、伝票日付によって消費税8%か消費税5%対応かを判定し、自動的に消費税区分を伝票入力画面に設定しますので、特に消費税を意識せずに伝票入力可能です。(伝票日付を変更時には確認メッセージ表示の場合あり) |
A |
2014年4月1日以降の伝票日付では消費税8%として消費税区分が自動的に設定されますが、2014年4月1日以降でも消費税5%の伝票を入力することも簡単にできます。(経過措置対応)
具体的な操作は「経理ヒント」−「弁護士経理の具体例(経理上、こんなときは?)」を参照してください。
・「入金/売掛」−「旧消費税率分の報酬計上、入金」
・「支払/出金」−「旧消費税率分の経費支払」 |
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(2) |
消費税帳簿 |
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新旧の消費税率がある年度では消費税の一部帳簿は税率別にページ別に表示されます。消費税申告書、付表の記入もこれで安心です。
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★司経Ver2をご利用の方は、乗換え特別価格で弁経Ver6をご購入いただけます。 |
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【平成25年1月1日から始まる復興特別所得税について】 アナウンス日:2012/11/30 |
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平成25年1月1日より所得税と併せて復興特別所得税が源泉徴収されます。
復興特別所得税に関する詳細は以下の国税庁のHPをご覧下さい。
「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」
「No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金等」
、 |
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<司経での復興特別所得税の入力の仕方> |
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平成25年1月1日より伝票入力時、源泉徴収税額は所得税と復興特別所得税の合算の金額を入力します。
(司経Ver2で平成24年データを入力する場合は伝票入力時、源泉徴収税額は所得税のみ入力します)
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<司経での対応> |
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H25.1.7発売の新バージョン司経Ver2では経理ヒントや取扱説明書の入力例で復興特別所得税を前提とした説明をしております。 経理ヒントでは国税庁の復興特別所得税の該当ページにジャンプしてその説明を見ることもできます。 |
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★司経Ver1をご利用の方へ
司経Ver1をご利用の方は、乗換え特別価格で司経Ver2をご購入いただけます。H25年1月に、乗換えに関する詳しいご案内を、ユーザさまにご連絡いたします。
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【平成23年6月の消費税法改正の対応】 アナウンス日:2012/11/30 |
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平成23年6月に消費税法が改正されました。 |
消費税法改正に関する詳細は以下の国税庁のHPをご覧下さい。
「消費税法改正のお知らせ」 |
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司経での対応(この改正で司経に関係する点について) |
(1) |
事業者免税点制度の適用要件の見直し |
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(法改正概略)
平成25年度から当課税期間の前年の1月1日から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。(例えば、平成24年1月1日から6月30日までの期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、平成25年度から消費税の課税事業者となります) |
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→ |
H25.1.7発売の新バージョン司経Ver2および司経Ver1で対応済みです。 |
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消費税の計算書がいつでも表示可能です。 |
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(2) |
仕入税額控除制度における、いわゆる「95%ルール」の適用要件の見直し |
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(法改正概略)
課税売上高が売上高全体の95%以上を占める場合に、消費税仕入税額は全額控除を受けることが可能(95%ルール)でしたが、平成25年度から課税売上高が5億円を超える場合は全額控除ができなくなりました。 |
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→ |
H25.1.7発売の新バージョン司経Ver2で対応します。 |
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平成25年度以降では課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の場合にのみ、全額控除となり、該当欄に表示されます。課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億超の場合は一括比例配分方式で計算した額が該当欄に表示されます。
この変更により「課税売上割合・控除対象仕入税額計算書(一般課税用)」の様式の一部も平成25年以降分は変更しております。
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★司経Ver1をご利用の方へ
司経Ver1をご利用の方は、乗換え特別価格で司経Ver2をご購入いただけます。H25年1月に、乗換えに関する詳しいご案内を、ユーザさまにご連絡いたします。
なお、司経Ver2で平成24年度のデータを入力しても、24年度以前のデータを旧バージョンから移行しても問題なくご利用いただけます。
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【平成24年度減価償却計算表の提供】 アナウンス日:2012/11/30 |
所得税の確定申告書の「○減価償却の計算」を作成するための計算表を提供しています。
平成24年度の減価償却の計算にご利用ください。
青色申告、白色申告で利用可能です。
Excelで動作します。(Excel2003/Excel2007/Excel2010で動作確認済み)
色付きセル部分(黄色:必須入力、青:必要な場合のみ)の入力のみで後は自動計算します。
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また、今回は上記の通常の減価償却計算表とともに、「償却可能限度額に達している場合の均等償却計算表」も提供いたします。(【平成19年度税制改正 減価償却制度の改正について】の項番2参照) |
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減価償却費の計算後の経理処理については「経理ヒント」-「司法書士経理の具体例(経理上、こんなときは?」-「決算」-減価償却費の計上」を参照してください。
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【Windows8対応について】 アナウンス日:2012/11/30 |
司経Ver1はWindows8(H24.10.26発売のMicrosoftの新OS)には対応しておりません。
Windows8でご利用になる場合はH25.1.7発売の新バージョン司経Ver2をご利用ください。
(司経Ver2はWindows8でデスクトップアプリとして動作)
★司経Ver1をご利用の方へ
司経Ver1をご利用の方は、乗換え特別価格で司経Ver2をご購入いただけます。H25年1月に、乗換えに関する詳しいご案内を、ユーザさまにご連絡いたします。 |
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【平成23年度減価償却計算表の提供】 アナウンス日:2011/12/1 |
所得税の確定申告書の「○減価償却の計算」を作成するための計算表を提供しています。
平成23年度の減価償却の計算にご利用ください。
青色申告、白色申告で利用可能です。
Excelで動作します。(Excel2003/Excel2007/Excel2010で動作確認済み)
色付きセル部分(黄色:必須入力、青:必要な場合のみ)の入力のみで後は自動計算します。
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また、今回は上記の通常の減価償却計算表とともに、「償却可能限度額に達している場合の均等償却計算表」も提供いたします。
(弁経のユーザページ【平成19年度税制改正 減価償却制度の改正について】(2007/6/29アナウンス)項番2参照) |
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減価償却費の計算後の経理処理については取扱説明書「4.16 減価償却費の計上」を参照してください。
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【参考:開業時に必要な税務関係の手続き一覧】 アナウンス日:2011/6/24 |
開業される司法書士さまのご参考に開業時の税務関係の手続きを一覧にしました。
参考にしていただけたら幸いです。 |
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なお、司経のユーザさま以外の司法書士さまにとっても必要な情報ですので、開業される司法書士さまにお伝えいただいたり、リンクをはっていただいてかまいません。
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【経理ヒントを一新】 アナウンス日:2011/6/7 |
経理ヒントを一新しました。(Ver1.05 2011/6/7リリース)
経理事例をカテゴリ別に分類し、追加。経理に不慣れな方でもよりわかりやすくなりました。
経理ヒントの目次はこちら (サンプルに消費税簡易課税用経理ヒントの目次を掲載)
経理ヒントは司経の伝票入力画面の右上のボタン【経理ヒント】をクリックすると表示されます。
<<司経Ver1のユーザさまでVer1.05より前のシステムをご購入いただいている方へ>>
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最新版の経理ヒントをご利用になりたい方は、司経の最新バージョンのインストール用CDをお申込ください。
司経のアンインストール/再インストールが必要です。
(手順詳細は取扱説明書P.121「第2章 7.17 同一パソコンに再インストールする」を参照)
sikei-support@ben-kei.jp
以下をご記入の上、お申込ください。
@ユーザ名
Aユーザ登録番号 |
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【取引「司法書士会費等支払」について】 アナウンス日:2011/2/24 |
取引「司法書士会費等支払」を選択すると勘定科目「諸会費」ではなく、勘定科目「租税公課」に計上されます。
この件について、よくご質問を受けますが、以下の資料に基づいて「租税公課」としています。
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(1) |
書籍「法律事務所の経理と税務」(日弁連 弁護士会等の税務問題検討委員会編集)
司法書士さまの経理処理とほぼ同じ扱いの弁護士経理の実際的基準を示した上記書籍の経費の公租公課欄に「弁護士会費」とあり |
(2) |
税務署の資料「青色申告の決算の手引き」、「収支内訳書の書き方」
上記資料の「租税公課」欄に必要経費となる租税公課として「商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会など会費、組合費又は賦課金など」とあり |
上記の観点から取引「司法書士会費等支払」を選択すると勘定科目「租税公課」に計上するようにしていますが、勘定科目「諸会費」での計上としたい場合は取引「諸会費支払」を選択してください。
・消費税一般課税の場合は取引「諸会費支払」のなかの「諸会費等支払(消費税対象外)」を選択します。消費税課税対象でない「諸会費」として計上されます。
・消費税簡易課税の場合、取引「諸会費支払」を選択します。伝票入力画面で借方科目「諸会費」の消費税区分を「課税仕入5%」から「対象外」に変更します。(簡易課税ですので消費税区分を「課税仕入5%」のままで「対象外」に変更しなくても消費税、所得税の計算には影響ありません)
なお、司法書士会への会費、賦課金でも消費税の対象となるものは取引「司法書士会費等支払」ではなく、取引「諸会費支払」を選択します。
簡易課税の場合は自動的に「諸会費」(消費税対象)となります。一般課税の場合は「諸会費等支払(消費税対象)」を選択します。 |
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【平成22年度減価償却計算表の提供】 アナウンス日:2010/12/1 |
所得税の確定申告書の「○減価償却の計算」を作成するための計算表を提供しています。
平成22年度の減価償却の計算にご利用ください。
青色申告、白色申告で利用可能です。
Excelで動作します。(Excel2003/Excel2007/Excel2010で動作確認済み)
色付きセル部分(黄色:必須入力、青:必要な場合のみ)の入力のみで後は自動計算します。
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また、今回は上記の通常の減価償却計算表とともに、「償却可能限度額に達している場合の均等償却計算表」も提供いたします。
(弁経のユーザページ【平成19年度税制改正 減価償却制度の改正について】(2007/6/29アナウンス)項番2参照) |
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減価償却費の計算後の経理処理については取扱説明書「4.16 減価償却費の計上」を参照してください。
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【勘定科目「事件費」について】 アナウンス日:2010/7/1 |
勘定科目「事件費」について何?と疑問を持たれるかもしれません。
会計ソフト司経の取引や勘定科目は、司法書士の経理処理とほぼ同じ扱いの弁護士経理の実際的基準を示した書籍「法律事務所の経理と税務」(日本弁護士連合会 弁護士会等の税務問題検討委員会 編集)の内容に準じています。
ここには経費科目「事件費」の位置づけとして『費用実費相当額を「収入」に計上した場合には、当該金額に対応する費用の支出は、一括して「事件費」に計上する。』と記載されています。
つまり、費用実費相当額分を報酬に含めて請求した場合、その事件にかかった費用は勘定科目「事件費」で費用計上します。
取引「事件費用支払」を選択すると自動的に勘定科目「事件費」で仕訳され、顧客別の補助元帳も作成され、顧客別の管理もできます。
詳しくは司経の取扱説明書の第3章1.司法書士経理のポイント(P130〜)の以下の記述をご参照ください。
(1)司法書士業務で使用する特有な勘定科目には何があるか
(2)事件費用の経理処理はどのようにしたらよいか
(3)預り金の管理はどのようにしたらよいか
(4)顧客別の管理をするとき、どのようにしたら楽か
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【平成21年度減価償却計算表の提供】 アナウンス日:2010/1/25 |
所得税の確定申告書の「○減価償却の計算」を作成するための計算表を提供しています。
平成21年度の減価償却の計算にご利用ください。
青色申告、白色申告で利用可能です。
Excelで動作します。(Excel2003/Excel2007で動作確認済み)
色付きセル部分(黄色:必須入力、青:必要な場合のみ)の入力のみで後は自動計算します。
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また、今回は上記の通常の減価償却計算表とともに、「償却可能限度額に達している場合の均等償却計算表」も提供いたします。(弁経のユーザページ【平成19年度税制改正 減価償却制度の改正について】(2007/6/29アナウンス)項番2参照) |
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減価償却費の計算後の経理処理については取扱説明書「4.16 減価償却費の計上」を参照してください。
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