弁護士専用会計ソフトの製品紹介 |
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どなたでも簡単にインストールできます。インストール用CDをドライブに挿入すると、自動的にインストールプログラムが起動します。インストールプログラム起動後は、画面に表示される説明に従ってください。詳しくはCD送付時の資料「インストール説明書」を参照してください。 |
勘定科目などの初期設定は必要ありません。一般的な弁護士事務所用で使用する勘定科目や仕訳は登録済みです。一般の経理ソフトでは弁護士事務所で利用するための勘定科目の設定、仕訳の登録などが必要ですが(これが大変です!)、弁経では設定済みですので、ご購入後、すぐそのときから使えます。 |
弁護士用に勘定科目の設定、仕訳の登録は設定済みですので、すぐ、使えます。その上、弁護士経理のポイントや経理事例約90件を記載した経理ヒントもあるので、独立したての弁護士様でもわかりやすいと好評です。 経理ヒントの目次を掲載 経理ヒントの一部をご紹介 ・弁護士経理のポイント「事件費用の経理処理」 ・弁護士経理のポイント「事業主勘定」 |
取扱説明書はA4版で195ページです。 操作方法と経理処理に分けて記述しています。経理処理では弁護士経理のポイントなども記述しています。 |
ご夫婦などで収入共同の形態でされている場合は、通常、経理は1つで申告時に按分して申告されますので、その場合は必要なシステムは1つです。 |
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経費共同でパートナー弁護士がお二人の場合、それぞれが別々の経理となりますので、2システム必要となります。また、弁護士人数が多い場合には、事務所全体の経理用に+1システムご購入されている場合もよくあります。 例えば、約10年前からご利用いただいている、現在パートナー弁護士さんが8名の事務所では、8名分の8システム+1システムでご利用されています。 |
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勤務弁護士さんを雇われている弁護士さんの場合(いわゆるボス弁さん)は、ボス弁さんの経理のためですので、1システムとなります。ただし、勤務弁護士さんが別途、個人受任されている事件をお持ちの場合では、勤務弁護士さん自身がご購入されているケースもあります。 |
経理担当者が一人で何人かの弁護士さんの経理をされている場合はよくあります。 その場合に、1台のパソコンに複数システムを入れて運用できますか、というご質問をよくいただきます。 可能です。 インストール方法が若干変わりますので、ご購入時にお申出いただければ、説明書を同封させていただきます。 事務所全体の経費計上分なども含めて複数システムご購入いただければ、割引があります。 |
一番よくご利用の事務所は弁護士さん1名の一人事務所です。 その次に多いのが、勤務弁護士さんを何人か雇われているボス弁さんです。 その次が何人かのパートナー弁護士さんがいる事務所です。 また、最近は若手の勤務弁護士さん(イソ弁さんかノキ弁さん?)のご購入も増えています。 |
当社の会計ソフトをご利用の事務所では経理専任者がいるところの方が少ないです。弁護士様の奥様や、事務の方、弁護士さんご自身が使われています。 |
弁護士法人には対応しておりません。個人事業主専用の会計ソフトです。法人に所属されている弁護士様が個人の管理用にご利用されている場合はあります。 |
原則はスタンドアロン環境での利用ですが、LAN接続でデータを共有し、複数台のパソコンで1経理処理を行うことは可能です。(同時利用不可) 2台目以降のパソコンで利用する場合、そのパソコンで伝票や帳簿を見るだけなら、ユーザ登録は不要です(\0)。そのパソコンでも伝票の追加/訂正/削除をするなら、追加ユーザ登録が必要となります(税抜\28,000/1パソコン) |
2名以上でのご購入のときは割引があります。 同じ事務所の方でも別事務所の方でもかまいません。 2名以上でご購入の場合、定価の10%OFF (ご購入申込みの前にご連絡ください) |
一般的な会計ソフトを購入したが、使えなかったという方にもご利用いただいています。以下のような違いがあります。 | ||
・ | 一般的な会計ソフトを弁護士事務所で利用するには弁護士事務所用の勘定科目の設定や仕訳の登録が必要です。そのためには経理の知識や弁護士事務所の経理の仕方などの知識が必要です。 当ソフトは弁護士事務所用に勘定科目を設定し、仕訳も約1,350件登録済みです。購入してすぐ利用可能です。 |
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・ | 弁護士経理のポイントや具体例を記述した「経理ヒント」が操作ヘルプとは別にあります。(サンプルに経理ヒントの目次を掲載) 弁護士経理に慣れない方でもわかりやすい。 |
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・ | 報酬入金時源泉徴収されている場合、一般的な会計ソフトでは複合仕訳が必要ですが、当ソフトの場合、複合仕訳をする必要ありません。 報酬関係の仕訳を選択すると、自動的に源泉徴収税額の入力欄が表示されますのでそこに入力するだけです。 |
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・ | 弁護士業務に便利な帳簿「報酬/源泉徴収税額集計表」があります。 顧客別の報酬額と源泉徴収額が一覧表示されます。 便利です。 |
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・ | 顧客別の報酬、預り金、立替金、事件費などが一枚で表示される帳簿「補助別科目別残高一覧」、「顧客別明細書」があります。弁護士業務に便利です。 |
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・ | 登録してある仕訳(取引)約1,350件のすべてに消費税の計算区分が設定済みですので、特に消費税の意識をしなくても消費税の計算書が出力できます。 わかりにくい消費税の処理もこれで楽々できます。 |
青色申告、白色申告のどちらの方も弁経を利用されています。青色申告をするには税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。弁経を使って経理をする場合、「所得税の青色申告承認申請書」の簿記方式には「複式簿記」に○を付けます。備付帳簿には「総勘定元帳」と「仕訳帳」に○を付けます。 |
購入時にお支払いただくだけです。特にサポート料はいただいておりません。 |
操作などのご質問は電話、FAX、Eメールなどでご連絡ください。電話、FAX、Eメールでご返答いたします。 通常はお問い合わせいただいた日から3営業日以内には返答させていただいております。 |
いままではOSが変わって弁経が動作しなくなったとき、税制が変わって影響があるときにバージョンアップしています。 バージョンアップ時にはユーザさまにはFAX、Eメールにてご連絡しております。 旧バージョンからの「乗り換え」という形で安い価格で新バージョンに乗り換えていただくことができます。(「乗り換え」は1つ前のバージョンのユーザさまのみ対象) |
消費税の「簡易課税/免税対応版利用ユーザ」と「消費税の一般課税対応版利用ユーザ」の2種類があります。(注文書の「オプション」にチェックなしのときは「簡易課税/免税対応版利用ユーザ」での申込となります。) |
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・ | 「消費税の一般課税対応版利用ユーザ」の場合は消費税の簡易課税/免税と一般課税の両方に対応しています。 | |
・ | 「簡易課税/免税対応版利用ユーザ」の場合は消費税の簡易課税/免税のみの対応となります。 「簡易課税/免税対応版利用ユーザ」としてご購入いただいた後に消費税の一般課税になられるとき(前々年の課税売上高が5千万円を超えたとき)には、「消費税の一般課税対応版利用ユーザ」に変更することは可能です。\50,000(税抜)のお支払で「消費税の一般課税対応版利用ユーザ」のユーザ登録番号を発行します。これにより、簡易課税、一般課税のどちらも利用可能となります。 |
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<消費税についての一般的な知識> | ||
前々年の課税売上高が1千万円以下→ | 免税(開業した年、翌年は原則として免税) | |
前々年の課税売上高が1千万円超〜5千万円以下→ | 税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出されている場合は簡易課税制度の適用可能 |
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前々年の課税売上高が5千万円を超→ | 簡易課税制度の適用不可。一般課税(原則課税) | |
詳しくは国税庁のホームページ参照(消費税に関するパンフレット) |
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